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​地縁団体との協働

○笠岡市安全・安心まちづくり協働推進条例

平成19年7月9日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は,市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくり(以下「安全で安心なまちづくり」という。)について,基本理念を定め,市の責務並びに市民,市民団体及び事業者(以下「市民等」という。)の役割を明らかにするとともに,市民生活に危害を及ぼす犯罪並びに交通事故の未然防止及び青少年の健全育成のための基本的事項を定めることにより,安全で安心なまちづくりに関する施策を総合的に推進し,市民が安全で安心して暮らすことができる社会の実現を目的とする。

【組織】

笠岡市を行政協力委員長が管轄しているエリア24地区に分けて地域の課題や地域の特徴を生かした地域づくりについて話し合い、地域で分野やかつどうを横断・調整する役割を担うための組織として、地域内にある全団体・全住民が構成メンバーとなる。地縁型組織まちづくり協議会を設立する。

【人材】

地域の中だけでなく、市役所からも地域に出向いて皆さんと一緒に持続可能な地域づくりに取り組むため、平成22年10月1日から市内24地区に1地区あたり3~4名、計77名の地域担当職員を配置。

【業務内容】

(1)まちづくり協議会の会合等に参加し、地域の状況、資源、課題等を把握し、住民が主体的に地域の課題を解決及び特性を生かした地域づくりができるように情報の提供ならびに担当課との連携調整を図ること。

(2)地域資源を活用した地域づくり及び地域課題の解決に向けた企画立案をまちづくり協議会とともに進めること。

(3)地域担当職員の業務を行う中で、経験したことなどを生かして、本市の将来に向けて必要な施策を提案すること。

(4)その他目的を達成するために必要な事業を遂行すること。

【資金】

​地域活動を行うには資金が必要です。自主的な活動を推進するということからは、必要な資金も自主的に何とかする方が良いという考え方もあります。そうしたことも考慮したうえで、税を集めて再配分するという行政の役割から発動資金を支出します。

 

​【概念図】

​笠岡市

​相互連携

​地域

○○課

情報共有

​連絡調整

地域担当職員

​総合支援

△△課

​協働のまちづくり課

・話し合いの参加

・情報の提供

​・まちづくりの助言

地域と行政のパイプ役

地域の意見・課題

​活動情報の提供など

​まちづくり協議会

①「話し合いの場所」

 と「人が集う場」

②多くの住民から困りごとやアイデアを引き出す

​③課題解決や地域づくりに向けて行動

住民

​各種団体

市民と行政の

​協働によるまちづくりの推進

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